運営体制
- JAGntd事務局は長崎大学熱帯医学研究所内に置かれ、国内外からの情報収集、分析、政策提言、発信、経理などを日常業務として行っています。
- 運営委員会は3ヶ月毎に開催され、JAGntdの方針に関する意思決定をします。
- アドバイザーは、JAGntdの意思決定には直接関わりませんが、運営委員や事務局に対して助言をお願いしています。
規約
第1章 総則
(名称)
第1条 本アライアンスは、Japan Alliance on Global Neglected Tropical Diseases (略称 JAGntd)と称し、邦訳名を日本顧みられない熱帯病アライアンスと称する。
第2章 目的及び事業
(目的)
第2条 本アライアンスは、顧みられない熱帯病(Neglected Tropical Diseases: NTDs)に関わる組織や個人を結び、世界的なNTD対策活動に対する日本の貢献を推し進めることを目的とする。
(事業)
第3条 このアライアンスは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) NTDに関する情報の共有
(2)加盟団体・個人間のネットワーキング
(3)国際的なNTDネットワークとの連携
(4)NTDに関する公共政策の形成を促す活動(アドボカシー活動)
(5)その他、このアライアンスの目的を達成するために必要な事業
第3章 加盟団体・個人
第4条 本アライアンスは、どのような団体・個人であっても、日本国内外問わず、本アライアンスの掲げる理念と使命に賛同する公的組織、民間企業、学術界、NGO、研究開発(R&D)組織、特定の疾患対策従事者、ドナー、慈善家および個人とする。
(加盟資格の取得)
第5条 本アライアンスに加盟しようとする者は、本アライアンスの掲げる理念と使命に賛同のうえ、入会の申込みを行う。
(加盟費について)
第6条 本アライアンスのへの加盟参加費は、無料とする。
(加盟者の権利)
第7条 加盟者は、以下の権利を有する。
(1)総会への参加
(2)ニュースレター等を介した情報の受け取り
(3)本アライアンスを介した国際ネットワークとの連携
(任意退会)
第8条 加盟者は退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
第4章 個人情報
(個人情報の保護)
第9条 加盟者から提供された個人情報は個人情報取り扱い規約に基づき運用する。
第5章 実施体制
(運営委員会)
第10条 本アライアンスに運営委員会を置く。
2. 運営委員会は、5-10名の運営委員により構成する。
3. 運営委員のうち1名を運営委員長とする。
(運営委員の選任)
第11条 運営委員は、加盟団体・個人から総会にて、以下の専門性を考慮し、選任する。
(1)NTDs
(2)アドボカシー(政治情勢など)
(3)組織運営
(4)コーディネーション・ネットワーキング
(5)その他(必要に応じて)
2. 運営委員長は、運営委員会において、これを互選する。
(運営委員の任期)
第12条 運営委員長の任期は、2年とする。再任は妨げない。ただし、任期満了後、新たな委員長が選任されるまでは、引き続きその職務を行う。
2. 運営委員の任期は、運営委員長の任期満了までとする。再任は妨げない。ただし、任期満了後、新たな委員長が選任されるまでは、引き続きその職務を行う。
3. 運営委員に事故ある場合は、運営委員会により補欠の運営委員を選考する。補欠の運営委員の任期は、次期総会までとする。
(運営委員長)
第13条 運営委員長は、本アライアンスを代表し、総会及び運営委員会を招集、アライアンスを総括する。
2. 運営委員長に事故ある場合は、運営委員長の指名した運営委員がその職務を代行する。
(運営委員会の任務)
第14条 運営委員会では、本アライアンスの円滑な運営のため、以下の内容について、審議し、事務局に指示を行う。
(1)本アライアンス運営に関する技術的な課題について
(2)本アライアンスの理念・使命達成のための戦略について
(アライアンス総会)
第15条 運営委員長は、加盟者が参加者する総会を招集する。
2.総会の目的は、以下とする。
1)運営委員の選任
2)本アライアンスの加盟者に関する報告
3)本アライアンスの活動に関する方針の決定と報告
4)本アライアンスの加盟者間での情報共有
5)その他、本アライアンスに関連する事項の検討
3.総会は、年に1回開催する。
4. 総会の議長は、運営委員長により指名され、総会参加者の総意により決定される。
5. 総会の決議は、加盟者の総意を原則とする。ただし、やむを得ない場合は、議長の判断のもと、加盟者の3分の2以上の賛成を持って決することができる。
(アライアンス事務局)
第16条 本アライアンスの業務を遂行するために事務局を置く。
2. 設置場所は、長崎大学熱帯医学研究所内。
3. 事務局長を置く。
4. 事務局は、以下の業務を行う。
(1)情報管理:NTDsに関する情報収集、データの管理
(2)コーディネーション/渉外:アライアンス内外のコーディネーションと情報共有
(3)広報推進/アドボカシー:広報ならびに財務的、技術的および政治的アドボカシーの支援
(4)総務・ロジスティクス:本アライアンスの活動の事務支援
(作業部会)
第17条 事務局は本アライアンスの運営や業務に関わる特定の技術的課題に取り組むための作業部会を組織する事ができる。
2. 作業部会・メンバーは、事務局長が必要に応じて指名する。
3. 作業部会会議は、事務局長が必要に応じ招集する。
(アドバイザー)
第18条 本アライアンスにアドバイザーを置く。
2. アドバイザーの定員は最大10名とする。
3. アドバイザーは本アライアンスの運営や業務に関して日常的に助言を行い、本アライアンスの意思決定には関与しない。
4. アドバイザーは運営委員あるいは事務局の推薦により、運営委員会の合意を得て、選任される。
5. アドバイザーの任期は、運営委員長の任期満了までとする。再任は妨げない。
第6章 経費
第19条 本アライアンスの活動に要する経費は、本アライアンスの目的に賛同した団体・個人からの寄付金、及び、本アライアンスに対するプロジェクト実施の委託を希望する団体より受けた委託金により賄う。
2. 経費の管理は、事務局が所属する機関において行う。
3. 事務局が所属する機関は、場所の提供等、事務局業務にかかる経費を一部負担する。
第7章 その他
第20条 この規程に定めるもののほか、本アライアンスの運営に必要な事項は、運営委員長が別に定め、総会の承認を得るものとする。
(附則)
附則1.この規約は、2018年11月9日から施行する。
制定 2018年11月9日 (総会承認)
修正 2019年10月18日 (第14条を微修正、総会承認)
修正 2020年11月16日 (第12条を修正、第18条を追加、総会承認)