運営体制・規約

運営体制

  • JAGntd事務局長崎大学熱帯医学研究所内に置かれ、国内外からの情報収集、分析、政策提言、発信、経理などを日常業務として行っています。
  • 運営委員会は3ヶ月毎に開催され、JAGntdの方針に関する意思決定をします。
  • アドバイザーは、JAGntdの意思決定には直接関わりませんが、運営委員や事務局に対して助言をお願いしています。

規約

第1章 総則

(名称)

第1条 本アライアンスは、Japan Alliance on Global Neglected Tropical Diseases (略称 JAGntd)と称し、邦訳名を日本顧みられない熱帯病アライアンスと称する。

 

第2章 目的及び事業

(目的)

第2条 本アライアンスは、顧みられない熱帯病(Neglected Tropical Diseases: NTDs)に関わる組織や個人を結び、世界的なNTD対策活動に対する日本の貢献を推し進めることを目的とする。

 

(事業)

第3条 本アライアンスは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) NTDに関する情報の共有

(2) 団体・個人間のネットワーキング

(3) 国際的なNTDネットワークとの連携

(4) NTDに関する公共政策の形成を促す活動(アドボカシー活動)

(5) その他、このアライアンスの目的を達成するために必要な事業

 

第3章 ネットワーク

(ネットワークの利用資格)

第4条 どのような団体・個人であっても、日本国内外問わず、本アライアンスの掲げる理念と使命に賛同するものは、本アライアンスが提供するネットワークを利用することができる。

 

(ネットワークが提供する便益)

第5条 ネットワーク利用者は、本アライアンス事務局に連絡先を提供することで、同事務局から情報を受け取ることができる。

  1. ネットワーク利用者は、本アライアンスを介し、国内外の関係者と連携することができる。

 

(利用費について)

第6条 本アライアンスが提供するネットワークの利用費は、無料とする。

 

第4章 個人情報

(個人情報の保護)

第7条 本アライアンスが提供するネットワーク利用者の個人情報は、個人情報取り扱い規約に基づき運用する。

 

第5章 実施体制

(運営委員会)

第8条 本アライアンスに運営委員会を置く。

  1. 運営委員会は、5-10名の運営委員により構成する。
  2. 運営委員会は、互選により運営委員のうち1名を運営委員長とする。

 

(運営委員の選任)

第9条 新運営委員は、以下の専門性を考慮し、現運営委員の合意をもって選任する。

  • NTDs
  • アドボカシー(政治情勢など)
  • 組織運営
  • コーディネーション・ネットワーキング
  • その他(必要に応じて)

 

(運営委員の任期)

第10条 運営委員長の任期は、2年とする。再任は妨げない。ただし、任期満了後、新たな委員長が選任されるまでは、引き続きその職務を行う。

  1. 運営委員の任期は、運営委員長の任期満了までとする。再任は妨げない。ただし、任期満了後、新たな委員長が選任されるまでは、引き続きその職務を行う。
  2. 運営委員に事故ある場合は、運営委員会により新運営委員を選考する。

 

(運営委員長)

第11条 運営委員長は、本アライアンスを代表・総括し、運営委員会を招集する。

  1. 運営委員長に事故ある場合は、運営委員長の指名した運営委員がその職務を代行する。

 

(運営委員会の任務)

第12条 運営委員会では、本アライアンスの円滑な運営のため、以下の内容について、審議し、事務局に指示を行う。

(1)本アライアンス運営に関する技術的な課題について

(2)本アライアンスの理念・使命達成のための戦略について

(3)本規約の変更について

 

(アライアンス事務局)

第13条 本アライアンスの業務を遂行するために事務局を置く。

  1. 設置場所は、長崎大学熱帯医学研究所内とする。
  2. 事務局長を置く。
  3. 事務局は、以下の業務を行う。

(1)情報管理:NTDsに関する情報収集、データの管理

(2)コーディネーション/渉外:アライアンス内外のコーディネーションと情報共有

(3)広報推進/アドボカシー:広報ならびに財務的、技術的および政治的アドボカシーの支援

(4)総務・ロジスティクス:本アライアンスの活動の事務支援

 

(作業部会)

第14条 事務局は本アライアンスの運営や業務に関わる特定の技術的課題に取り組むための作業部会を組織する事ができる。

  1. 作業部会・メンバーは、事務局長が必要に応じて指名する。
  2. 作業部会会議は、事務局長が必要に応じ招集する。

 

(アドバイザー)

第15条 本アライアンスにアドバイザーを置く。

  1. アドバイザーの定員は最大10名とする。
  2. アドバイザーは本アライアンスの運営や業務に関して日常的に助言を行い、本アライアンスの意思決定には関与しない。
  3. アドバイザーは運営委員あるいは事務局の推薦により、運営委員会の合意を得て、選任される。
  4. アドバイザーの任期は、運営委員長の任期満了までとする。再任は妨げない。

 

第6章 経費

第16条 本アライアンスの活動に要する経費は、本アライアンスの目的に賛同した団体・個人からの寄付金、委託金により賄う。

  1. 経費の管理は、事務局が所属する機関において行う。
  2. 事務局が所属する機関は、場所の提供等、事務局業務にかかる経費を一部負担する。

 

第7章 その他

第17条 この規程に定めるもののほか、本アライアンスの運営に必要な事項は、運営委員長が別に定め、運営委員会の承認を得るものとする。

 

 

(附則)

附則1.この規約は、2018年11月9日から施行する。

制定 2018年11月9日

修正 2019年10月18日

修正 2020年11月16日

修正 2021年6月10日

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